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青木コンサルティング

許認可(建設業許可申請、飲食業許可申請)SERVICE&PRODUCTS

一般建設業許可申請

「こんな時必要な建設業」

500万円を超える建設工事を請け負えそうだ。
元請け会社の担当さんに建設業の許可を取ってくれと言われた。
●資金が必要になって銀行融資を申し込んだら、建設業の許可はありますか?と聞かれた。

でもどうやって許可を取るんだ?申請書とか面倒だ。大体役所が開いてる時間は仕事がある

ご安心下さい。青木コンサルが忙しいあなたに代理して許可申請いたします。
 ご相談、ご依頼はお電話で 0936−33−5126(土日対応)

「許可要件」そもそも許可が取れるのか?(一般建設業の場合)

経営業務管理責任者がいる。(許可を受ける建設業につき5年以上の経験が必要)
専任技術者がいる。(その建設業に関して対応する資格を持っている。または必要な学歴と経験年数がある。)
●誠実性(請負契約に関して「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。)
●財産的基礎(自己資本が500万円以上あるか500万円以上資金調達できること
※反社の方とかは許可は取れません。

「許可の種類」

●建設業を請け負うには、軽微な工事を除いて、その業種ごと(29業種)に許可を取らなくてはいけません。
●営業所がその都道府県内のみ営業所がある知事免許と複数の都道府県に営業所を持つ大臣免許があります。
●発注者から直接工事を請け負い(元請人)、かつ、消費税込で4,000 万円(建築一式工事は6,000 万円)以上を
 下請契約して工事を施工する者は特定建設業の許可が必要で、それ以外は一般建設業許可となります。
●自社で全部施工するなら1億でも2億円の工事でも請け負うことが出来ますが、4,000万円以上を下請けに出せば、
 特定建設業の許可が必要です。

「青木コンサルがお手伝いできること」

●建設業の許可申請が出来るかどうかの確認(経営業務管理者、専任技術者、財産的基礎の確認)
●建設業許可申請書の作成
●許可申請添付書類の取得(申請時必要な書類の身分証明書、住民票、登記されてないことの証明書等の取得)
●建設業許可申請用財務諸表の作成(決算時に税理士等が作成した財務諸表が必要です。)

まずは電話を一本入れて下さい。必ずお役に立ちます。
  電話 0836−33−5126

飲食業許可

「飲食業許可の種類」

●飲食店営業許可・・・・調理、製造、処理、販売業の4部門34種類(食品衛生法・福祉保健局の許可を要す。)この
  許可で飲用としてお酒も出せます。
●深夜酒類提供飲食店営業・・居酒屋、スナック、バー等で深夜0時を越えてお酒をメインに提供する。(風営法・警察  署への届出が必要)
●風俗営業許可・・・・・キャバクラ、ラウンジ等で客に接待をして遊興または飲食をさせる。(風営法・買う案委員
  会の許可が必要)

飲食店営業許可
・許可要件 食品衛生管理者(調理師、栄養士などの有資格者または食品衛生責任者養成講習会受講者)を1人設置
 施設基準に適合すること
・許可申請必要書類
 (1) 営業所の付近の見取図 (2) 営業設備の配置図及び構造図 (3) 製造の方法に関する書面
 (4) 水道水以外の水を使用する場合にあつては、当該使用水の水質検査成績書の写し
注 1 申請者の住所及び氏名は、法人にあつては、その主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者 の氏名を記入すること。
  2 申請者の氏名を自署したときは、押印することを要しないこと。
  3 「名称、屋号又は商号」欄及び「営業設備の大要」欄は、新たに営業許可の申請をする場合のみ記 入すること。
    4 「許可年月日及び指令番号」欄は、継続して営業許可の申請をする場合のみ記入すること。

深夜酒類提供飲食店営業
 ・届出要件 場所的要件有り、飲食店営業許可を得ていること。
 ・届  出 届出書、位置図、照明設備、音響設備、防音設備図等が必要ます。となり

風俗営業許可
 ・許可要件 人的要件、場所的要件営業所の構造的要件があります。
 ・許可申請 申請書、建物使用権限を証する者、誓約書、平面図等

まずは電話を一本入れて下さい。必ずお役に立ちます。
  電話 0836−33−5126

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