平成29年5月29日から、全国の法務局で法定相続情報証明制度が始まっています。
今までは相続する時、不動産なら法務局、預貯金なら銀行や郵便局へ、亡くなった人と相続人の戸籍謄本とかをそれぞれ用意していました。
しかし、法定相続情報証明制度によって、法務局に法定相続情報一覧図を作成し戸籍等を付けて提出すれば、一覧図の
コピーに法務局の登記官が調査して認証印を押してくれます。この認証印のある一覧図が一枚あれば、法務局はもちろん郵便局や銀行等へ戸籍謄本の束を持ち込む必要はなくなります。この法定相続情報証明制度の利用を忙しいあなたに代わって代理いたします。
●あなたのお父さんやお母さんが亡くなった時、借金しかない時は死亡を知った時から
3ヶ月以内に家庭裁判所に対して、相続放棄の申述をします。
●次に遺言があればそれに従い相続しますが、大抵の場合遺言はありません。
●そうしたら、法定相続持ち分のとおりに相続します。しかし、家とか半分に出来ません。
●そこで相続人全員で、不動産は長男へ、現金は次男へと協議して分けます。
この協議を書類にしたものが遺産分割協議書です。
●遺産分割協議の注意点
・遺産分割協議は相続人全員でしなくてはなりません。一人も抜けてはいけません。
・不動産の登記や預貯金の引き出しとかの為に遺産分割協議書を作成しましょう。
・令和2年4月1日から配偶者居住権が新設されます。配偶者はこの権利を取得する旨を協議して取得すれば
終身又は一定期間無償で被相続人と暮らしていた住居で暮らすことが出来ます。
法定相続人以外に財産を残そうと思う人(孫・お世話してくれた人・内縁の妻等)がいる場合とか、全財産を
寄付しようとしているなどの人は遺言書を残す必要があります。
さて、その遺言書ですが大きく分けて以下の2種類あります。
1自筆証書遺言
・民法で全文を自分で書けと規定されていましたが、2019年1月13日から変更されました。
・遺産の目録はパソコンで作れるようになりました。
・よって別紙財産目録の1は長男に相続させる。とか書けばよいので自署の負担が軽減されました。
・2020年7月10日からは法務局における自筆証書遺言を保管するサービスが開始します。
これは利用価値が高いですね。
2公正証書遺言
・遺言する人が公証人役場に出向いて遺言したい内容を伝え、公証人が聞き取りメモして遺言者に読み聞かせ
同意を得たら、公証人が公正証書を作成します。
※自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
・自筆証書は紙とペンさえあれば作成可能。
・公正証書は公証人への報酬(数万円)が必要で、作成時に相続人でない証人2人の立会いが必要。
・自筆証書は自分で作成するので、間違い(誤字・錯誤等)が起る可能性がある。
・公正証書は法律に詳しい専門の公証人が作成するので、間違いは無い(100%とは言えないが)
●法定相続情報証明制度
・相続に関する戸籍等の収集(市役所は土日休みでアフター5は閉まります。忙しいあなたに代わります。)
・法定相続情報一覧図の作成(法定相続人を様式に従って正確に記載します。)
・法定相続情報証明の申出の代理
●遺産分割
・遺産分割協議書作成 同協議書作成に関しての相談
●自筆証書遺言
・自筆証書へ編綴する財産目録の作成、証書作成に関する相談
●公正証書遺言
・遺言内容をお聞きし文案の作成、公証役場との連絡
・公正証書作成時に必要な承認となる。
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